即決裁判は早く判決が出る
刑事裁判は,起訴された犯罪事実に争いがない場合であっても,通常,起訴されてから第1回の裁判期日まで1,2か月かかり,判決の言い渡しも1,2週間後の次の裁判期日になるのが大半といえます。
これに対して,即決裁判手続とは,速やかに第1回の公判期日を指定し,原則として第1回の公判期日で,判決の言い渡しを行う手続です。
検察官が,事案が明白で軽微であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれること等を考慮して,即決裁判手続を申し立てることができるとされています。
なお,法律で定められた刑が一定の重い罪については対象外とされています。
実際に即決裁判手続が行われる例としては,起訴状の内容に争いがなく,初めて刑事裁判を受けることになって執行猶予判決が見込まれる場合で,単純な覚せい剤の所持や自己使用などで事案です。
即決裁判手続にかかる期間
即決裁判手続が行われた場合,東京地方裁判所では,起訴されてから14日以内に第1回の公判期日が指定され,即日判決言い渡しが行われる運用です。
このように,即決裁判手続は,通常の裁判手続より早期に裁判が行われ,第一回の裁判で執行猶予判決が言い渡されることが見込まれる点では,メリットが大きい手続と言えます。
もっとも,即決裁判手続の申し立ては検察官が行うことから,即決裁判手続を求める場合は,起訴前の捜査段階で積極的に検察官に求めることが必要です。

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