児童買春を行って逮捕された 処分の見通し

児童買春を行って逮捕されてしまった。当事務所においてこうした児童買春を行った事案について多くご相談を受け,また刑事弁護を担当しています。

児童売春事件の見通し

児童買春を行った場合について,懲役5年以下,または罰金300万円以下と法律で刑が定められています(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。

前科がなく今回初めて刑事罰を受けることになったという場合は,法廷での裁判手続が行われるのではなく,罰金刑となる可能性があります。
しかし,前科があったり,他にも複数回の児童買春を行うなどの余罪があったり,行った児童買春の態様が悪質であったりする場合には,罰金刑ではなく,法廷での裁判手続を経て,懲役刑が言い渡される可能性があります。
懲役刑が言い渡されても,前科がない場合などは実刑で直ちに服役するというのではなく,執行猶予が付される可能性があります。

児童買春は児童の同意があっても成立する

児童買春は,相手児童の同意があっても成立する犯罪です。
これは,精神的,肉体的にも,経済的にも未熟な児童を守るために処罰をしようとするものです。
相手児童の同意があったとしても,相手児童に被害を与えてしまっているものと考えられます。
相手児童に対して被害弁償を行ったり,示談が成立するなどしたことは,刑事処分や刑事罰を考えるにあたって有利な事情して考えられます。
不起訴処分になったり,刑が軽くなったりするよう考慮される事情となります。
もっとも,実際に被害弁償や示談の話しをする相手としては,未成年者である児童本人ではなく,その親権者である両親を相手とするのが原則です。

児童買春で逮捕された,事情聴取等の捜査を受けた方やそのご家族の方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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