強盗致傷等で逮捕 勾留取り消しが認められ釈放

強盗致傷などの罪で逮捕・勾留された方について,当事務所の弁護士が弁護人として活動し,今週,弁護士が請求した勾留の取り消しが認められ釈放されました。
刑事事件を犯したとして逮捕された場合,さらに勾留という最大20日間の身体拘束を受けて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
今回の件でも,逮捕後,さらに20日間の勾留が認められて捜査を受けることになっていました。

強盗致傷を行ったとされること自体に争いがあり,また経緯として相手の方に落ち度が認められる状況でした。
相手の方とは,被害届を取り下げ,刑事処分も求めないという内容で示談が成立しました。
強盗致傷という罪は,被害者からの告訴がなければ刑事処罰ができないという罪ではありません。
このため,被害届や告訴が取りさげられたからといって,直ちに釈放されたりするものではありません。

しかし,弁護士から,既に刑事処分を求めないという内容で示談が成立しており,勾留という身体拘束をする必要がなくなったことを主張し,勾留の取り消しを裁判所に請求しました。
この請求が認められ,勾留の15日目に勾留が取り消され釈放され,刑事処分としても不起訴処分の見込みとなりました。

 
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