書類送検とは 逮捕との違い

書類送検と逮捕の違い

  テレビの報道で,書類送検という言葉が出てくることがあります。逮捕されることとの違いを説明します。
一般的な事件は警察が捜査を開始します。警察は現行犯人を逮捕したり,犯罪の中身と犯人を捜査してから逮捕する場合もあります。
あるいは事件の重大性や容疑者の身元などを考えて逮捕しないで捜査をすすめる場合があります。
逮捕しないで捜査をした場合に,その捜査書類を検察官に送致(そうち)することを書類送検と呼んでいるのです。
逮捕された場合には原則48時間以内に送致しなければなりませんが,逮捕しない(在宅捜査の場合)には基本的な時間の制約はありません。警察の方で一定の捜査を終え,処分を検察官に委ねる段階で書類送検がなされます。

書類送検の後に何が起こるか

書類送検を受けた検察官は,最終的に裁判所に起訴するか,罰金にするか,起訴猶予とするかなどを検討します。
検察官から取調べのために出頭を求められることもあります。
書類送検がなされる場合にはその後逮捕されることは通常ありませんが,事情の変更や再捜査等により逮捕に至ることもあります。

何らかの疑いを掛けられ捜査の対象となった場合には早期に弁護士を依頼し,在宅捜査としてもらうための活動をすることで逮捕を防げることもありますので,心配事があれば,少しでも早く弁護士に相談することをお勧めします。

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