傷害致死罪で執行猶予

傷害致死罪とはどんな罪か

人に怪我をさせたら、その結果、死亡してしまったという場合に「傷害致死罪」が成立します。
たとえば、酔っ払って喧嘩で人を殴ってしまったら、そのまま転倒して頭をぶつけて亡くなってしまったという場合です。

「人に危害を加えて人を死なせた場合」でも、殺人罪とは、「殺意があったかどうか」が異なります。
つまり、もともと人を死なせようと思って(あるいは死ぬかもしれないけどそれでも良いと思って)怪我をさせ、その結果、死亡させた場合には、殺人罪が問題になります。

傷害致死罪の刑期は3年以上20年以下の懲役刑です(刑法205条)。
事件によっては、殺人事件と同程度の刑となることも珍しくありません。

傷害致死罪で執行猶予となった事例

弊所の弁護士が担当した事案を簡単にご紹介します。
事案は、配偶者を杖でたたき、そのまま出血死させたというものです。
杖で何度か叩いたこと、その結果、亡くなったということ自体は争いはありませんでした。
しかし、法医学者にも話を聞き、鑑定書の記載の不明瞭な部分については争った結果、公判前整理手続の段階で、検察官は訴因を変更し、依頼者の方が叩いていないと主張していた怪我については、裁判の対象から外れることになりました。
また、怪我だけでなく、もともと被害者の方がもっていた病気が死亡という結果に大きな影響を与えたということも、明らかとなり、そうした証拠も裁判で取り調べることになりました。

最終的に、執行猶予判決となり、刑務所に入ることなく社会復帰をすることができました。

一見、争いがない事案であっても、慎重に証拠を検討すると、重要な問題が明らかになることがあります。
上記の事案では、叩くという行為がどれくらい死亡という結果に影響を与えたかということは、刑を決める上でも重要な位置づけになります。

当事務所では,傷害致死罪や殺人罪等の重大事件も多数ご依頼を受け,弁護人として活動しております。
殺人罪や傷害致死罪で逮捕された方,ご家族の方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

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