刑事事件で逮捕される前に弁護士をつける

逮捕される前の在宅捜査

 刑事事件の捜査は、容疑者を逮捕せずに行う捜査と(在宅捜査)、容疑者を逮捕して身体拘束をしたうえで行う捜査で、大きく二種類に分けられます。
 たとえば、ケンカをして人を殴ってしまった場合で警察が来ても、そのまま家に帰ることができればひとまずは在宅捜査に、そのまま現行犯で逮捕されれば身体拘束を受けたまま捜査が行われることになります。
 ところが、事件を起こしたと疑われてひとたび在宅捜査が始まった場合でも、その後の捜査の展開によっては、容疑者を逮捕し、身体拘束をしたうえでの捜査に方針を変えるケースがままあります。在宅捜査として進んでいるからといって、逮捕されない保証はありません。

逮捕される前に弁護人をつけるメリット

 そこで、事件を疑われた場合には、逮捕される前に弁護人を選任するということが考えられます。直接警察官等に交渉して逮捕されないように働きかけることは一般に困難ですが、警察官からの取調べに適切に対応するための助言、(事件を起こしてしまったことが事実の場合には)被害者に対する謝罪や損害賠償など、弁護人ができることは少なくありません。そういった活動により、冤罪での逮捕や起訴を防いだり、被害者との間で事件を解決して逮捕や起訴を防いだりといった結果を得ることも可能になります。

 ご自身が事件を起こしてしまった、警察から事情聴取などを受けているが心配である、そのような方は、何かが起こってからでなく、お早目に弁護士に相談されることが重要です。 

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