麻薬特例法違反で逮捕 釈放・不起訴処分の弁護活動

覚せい剤や大麻などの薬物犯罪について,当事務所では多くご依頼を受け様々な弁護活動を行っています。
先日,麻薬特例法で逮捕された事件について,当事務所の弁護士がご依頼を受け,不起訴処分の見込みで釈放されました。

事案は,大麻を有償で譲り受けたというものでした。
麻薬特例法は,覚せい剤や大麻といった規制薬物の譲り受けや所持など薬物犯罪を犯す意思をもって,薬物やその他の物品を規制薬物として譲り受けたり所持することなどを規制しています。
実際に譲り受けたり所持した規制薬物が過去のことで既になく,立証困難な場合でも麻薬特例法で処罰される可能性があります。
本件でも過去の大麻の譲り受け行為について,麻薬特例法違反として逮捕されたものでした。

ご依頼者は前科がなく今回初めて逮捕されたものでした。
弁護士から,検察官に対して,ご本人が深く反省していること,家族からもご本人の更生のための支援が期待でき,再び薬物犯罪を繰り返すおそれがないことを,資料とともに意見提出しました。
その結果,不起訴処分の見込みで釈放され,本件で処罰を受けることは免れました。

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