大麻事案の特徴

大麻事案の特徴

大麻取締法の改正が議論されています。現在日本で大麻を所持することは刑罰の対象となりますが、大麻を使用しただけでは罰則はありません。他の代表的な薬物、例えば覚醒剤やコカイン、MDMAなどが、所持についても使用についても罰則の対象となるのとは異なります。

違いはそれだけではありません。大麻の所持事案に関しては、他の薬物所持の事案と比べ、運用上顕著な特徴があり、弁護人もその違いを理解した上で適切な方針選択をする必要があります。

 

微量であれば不起訴になることがある

 

薬物所持事案で争いのない場合、日本ではほとんどの事案で公判請求という処分が検察官からなされます。すなわち、検察官が起訴し、正式に公判が開かれ、有罪判決を受けるというのがもっとも多いパターンです。

大麻を所持していたとしても、持っていた量が非常に少なければ、不起訴になることがあります。明確な基準があるわけではありませんが、大麻の1回分の使用量とされている約0.5g(但し、乾燥大麻の場合。大麻樹脂の場合は約0.1g程度。)を下回る所持量の場合には、所持の事実に争いがなく、被疑者本人が認めていたとしても、不起訴処分(起訴猶予)になることがしばしばあります。

 起訴猶予処分とは、犯罪事実の認定に問題がないことを前提に、起訴することによる弊害等を考慮して敢えて起訴しない処分です。起訴するか否かの判断においては、検察官に極めて大きな裁量が認められており、上記のような処分傾向の背景にどのような考え方があるのか、正確に知ることは困難ですが、1回使用分にもみたない微量の所持は、違法性が決して高くないことを考慮しているものと推測されます。

 もっとも、このような微量な所持事案が起訴猶予となるのは、ほとんどが初犯の場合です。薬物事犯の前科がある場合などでは、微量の大麻所持であっても、起訴されることはよくあります。

 他の薬物ではどうでしょうか。覚醒剤の所持の場合ですと、初犯で、かつ所持量が1回分にもみたないような微量であったとしても、所持の事実に争いがないのであれば起訴されることがほとんどです。大麻とは異なります。所持している薬物によって、正反対の結果となりうるのです。

 他によくみるケースは、覚醒剤に加えて、少量の大麻を所持しているようなケースでは、覚醒剤の所持のみが起訴され、大麻の所持については起訴されないというものです。覚醒剤の所持について公判が開かれる以上、大麻の所持についてはわざわざ起訴する価値に乏しい、という判断が働いているものと思われます。

 

他の薬物事案と比べて勾留がされにくい

 

日本では捜査段階で安易に勾留決定がなされます。勾留とは、最大20日間に及ぶ、起訴前の身体拘束です。軽微な事案であっても、必要性の乏しい勾留が日常的になされているのが現状です。特に薬物事犯では、売人等の背後に組織的な背景が存在すると考えられること等から、ほとんどの事案で勾留がなされる一方、在宅のまま捜査がなされる場合は例外にとどまってきました。

しかし、大麻所持の事案については、以前と比べて勾留請求が却下される事案が増えてきています。仮に勾留がついたとしても、勾留延長請求が却下され、勾留から10日目で釈放され、在宅捜査に切り替えられるという事案も相当増加しているように思えます。奇妙なことに、これも大麻所持事案特有の傾向で、例えば覚醒剤やコカインの所持の事案では、(例外はあるとしても)依然として漫然と20日間の勾留がなされる事案が圧倒的に多数です。

そもそも単純な薬物所持事案であれば、証拠関係も極めてシンプルです。現行犯逮捕事案であれば、所持品検査等により所持の態様は明らかとなっていますし、犯罪事実の存在も明白です。自分一人で使うために持っていた、というようなケースでは、関係者との口裏合わせ等の罪証隠滅がなされる可能性も乏しく、勾留の要件も必要性も満たされない場合が多いと言えます。つまり大麻の単純所持の事案で勾留がなされないのは、法律上の要件からも至極当然だといえるケースが多いと思われますし、他の薬物、例えば覚醒剤の所持事案でも同様のはずです。勾留の判断においては、大麻のみを特別扱いする理由は見出し難いのです。

今後、勾留に関する運用は変わり得ます。他の薬物の所持事案についても、安易な勾留は抑制されるようになるかもしれません。いずれにせよ弁護人は、最先端の運用や相場観を踏まえつつも、諦めずに粘り強く不当な勾留を回避するための働きかけを行っていくべきです。

 

 

 

 

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