訴訟記録の謄写

刑事記録のコピー 

 刑事裁判において,証人尋問などが行われると証人尋問調書という記録を裁判所が作成します。
 実際に法廷で行われた問い答えを逐語でそのまま記録されています。
 法廷に速記官が入り作成する場合と,録音して反訳にだす場合があります(最近はほとんど後者です)。
 尋問の時間などにもよりますが,尋問期日から概ね2週間~1ヶ月かかります。
 証人が法廷でどのような証言をしたかが,証拠になりますので,必ず謄写(コピー)を裁判所に請求して尋問調書を入手しましょう(謄写は有料です)。
なお裁判員裁判などでは,連日尋問が行われそのまま論告弁論をしますので尋問調書を確認することはよほど長期の事件でなければありません(そのかわり,録音した音声の記録媒体をもらえます)。

尋問調書の謄写

 基本的には実際の法廷で尋問したやり取りがそのまま記録されているのですが,反訳者が聞き間違えたりすることもあります(日本語の性質上助詞が違うだけで意味が全く変わることがあります)ので,確認して違っていれば,尋問調書に対する異議(訂正申し入れ)ができます。
 
 また,第1審判決に不服があり控訴した場合でも,第1審での訴訟記録を謄写することができます。
 
 いずれの場合も弁護人に謄写をしてもらいましょう。

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