裁判員裁判対象外の罪名で逮捕された後に対象事件として起訴される場合

裁判員裁判の対象となるのは、殺人や強盗致傷等の一部の犯罪類型です。そうした事件であっても、最初に逮捕されるときから、裁判員裁判の対象となる罪名で逮捕されるとは限りません。
たとえば、逮捕された時点では被害者の方がお亡くなりになっていない場合には、「傷害」という罪名で逮捕され、その後、「傷害致死」や「殺人」などの裁判員裁判の対象となる罪名で起訴される、ということは少なくありません。
国選や当番の制度を利用して弁護士が派遣される際には、基本的には、この逮捕されたときの罪名が基準となります。
国選や当番は、名簿に登載されている弁護士の中から弁護士会が誰に配点するかを決めます。
裁判員裁判の対象となる犯罪と、それ以外の犯罪では、弁護士会の名簿が異なります。
裁判員裁判の対象となる犯罪の名簿に登載されるためには、裁判員裁判に対応できるような、より専門的な知識を研修等により一定程度得たことが条件となります。

ところが、上記のように、当初、裁判員裁判対象外の罪名で逮捕され、裁判員裁判対象外の名簿にしか登載されていない弁護士に当番弁護士として配点されると、その後、裁判員裁判対象事件として起訴された場合に、適切に対応できない、ということが起こります。
特に、当番として派遣され、そのまま私選弁護人に選任された場合には大きな問題が生じうるのです。すなわち、裁判員裁判の知識や経験を有しない弁護人だけを選任してしまうという結果になりかねないのです。

ご家族が裁判員裁判の対象となる事件として裁判になる可能性がある場合には、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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