供述調書の対応は慎重に

警察官や検察官から取調べを受けて事件に関する話をすると、その日、あるいは、後日改めて、その内容をまとめた書類(供述調書)を作成するのが通常です。

供述調書の作成,記載

警察官や検察官が文章の案を作成し、署名押印(指印)を求められます。
ここで、安易に署名押印をすることは非常に危険です。微妙なニュアンスの違いが、裁判で決定的に不利になることもあります。
「書かれていない」ということ自体が重要な意味を持つことがあります。警察官や検察官に自分にとって有利な話をしっかり話していても、供述調書に記載がないと「そんな話はしていなかったのではないか」と裁判のときに指摘される可能性があります。

必要十分な内容が、適切な表現で記載されているかどうかは、一般の方が判断できるものではありません。

訂正申入れ・署名押印の拒否

供述調書の内容については、訂正してくださいと申し入れる権利があります。
供述調書に署名押印をする義務もありません。
特に否認事件において供述調書を作成することはたとえ事実を否定する内容になっていたとしても大きな危険を伴います。

取調べを受ける予定の方、ご家族が逮捕された方、「供述調書を作成する前に」当事務所までご相談ください。

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