有罪判決に対する控訴の理由

刑事裁判の第一審において有罪判決を受けたのに対して控訴する場合,控訴の理由は法律で限定されています。

控訴の理由

法律で定められている控訴の理由は,訴訟手続の法令違反(刑事訴訟法379条),法令の適用に誤りがあること(同法380条),刑の量定不当(同法381条),事実誤認(同法382条)等です。

訴訟手続の法令違反,法令の適用に誤りは,単に法令違反があったというだけでは第一審判決は破棄されません。
法令違反がなければ異なった判決になった蓋然性が認められなければならないとされています。

刑の量定不当は,第一審判決の刑の重さが不当であることを理由とする控訴です。
有罪判決でどのような重さの刑を言い渡すかは,裁判官に一定の裁量があるとされています。
このため,控訴審の裁判所は,刑の量定不当を理由とする控訴について,第一審の判断を尊重する傾向にあるといえます。
刑の量定不当を理由に控訴をし第一審判決を破棄させるためには,こうした裁量を逸脱して不当であることを説得的に主張する必要があると言えます。

事実誤認とは,第一審判決における事実の認定が,論理則,経験則等に照らして不合理である場合とされています。
単に事実誤認があったというだけでは第一審判決は破棄されず,事実誤認がなければ異なった判決になった蓋然性が認められなければならないとされています。

いずれも控訴の理由があるとして第一審判決を破棄させることは,簡単ではありません。第一審の判決を分析し,証拠を十分に検討して,説得的な主張をすることが重要であると言えます。
刑事裁判の第一審に置いて有罪判決を受け控訴を考えている方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

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