自首の法律相談

 犯罪を起こした人が警察に自ら出頭するときに自首が成立することがあります。
 自ら警察に出頭することを全て自首と思われるかもしれませんが,そうではありません。
 自首を定めた刑法第42条第1項では,次の様に定められています。

   罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 つまり,法律上の自首が成立するためには,捜査機関に発覚する前でなければなりません。 
 ここでいう捜査機関に発覚する前とは,犯罪自体が発覚していない場合と,犯罪自体は発覚したが犯人が誰であるかまだ発覚していない場合,のいずれかです。

 従って,通報や現行犯などにより犯罪が発覚し,犯人も既に警察官が分かっているような場合は,自ら出頭しても自首にはなりません。

 自首が成立すると,量刑上軽くなる事情として考慮されます。
 ただし,自首が成立する場合でも,長期間逃亡していたり,証拠隠滅行為を行っていたりすると,仮に自首が成立しても量刑上あまり考慮されないこともあります。

 また仮に自首が成立しなくても,自ら出頭することは刑を軽くする事情として考慮される場合もあります。

 犯罪を起こしてしまった,自首や出頭をすべきかどうかの相談も多く受けております。

 刑事事件に関するご相談は,東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー