赤木竜太郎弁護士が担当する、危険運転致死・道路交通法違反被告事件(裁判員裁判対象事件)が、認定落ちの判決となりました。
弁護人は、危険運転致死罪は成立しないと主張していたところ、その主張が全面的に認められ、危険運転致死罪は成立しないと判断されました。認めていた部分のみが有罪となりました。そのため、求刑10年に対し、懲役2年執行猶予5年の判決となりました。
中央分離帯から歩道側に横断しようとした歩行者を、飲酒運転をし速度超過をしていた被告人の車両がはねた事件です。歩行者の方は亡くなられています。その死亡の責任を、被告人に問うことができるかが、争点となりました。
弁護人は、仮に被告人が交通法規を守り、制限速度を守って運転していたとしても、横断しようとしていた歩行者に気づいてブレーキをかけて停止するなどの行動は困難であり、衝突は回避できなかった可能性があると主張しました。つまり、危険運転と死亡との因果関係がないとの主張をしました。
公判では、多数の警察官の反対尋問を行った他、弁護側証人として視覚心理を専門とする研究者や、ドライブレコーダー鑑定の専門家などが出廷して証言しました。交通事件に特有の、専門的な知見が問われる事件でした。
判決は弁護人の主張を容れ、交通法規を守っていれば衝突を回避できたかについて、間違いなく回避できたとは言えないとして、因果関係が認められず危険運転致死罪は成立しないと判断しました。また、予備的訴因である過失運転致死罪についても、同様の理由から成立しないとしました。

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