令和6年12月4日、久保有希子弁護士が、埼玉弁護士会からお招きいただき、「被害者への対応」というテーマでの研修講師を務めさせていただきました。
依頼人である被疑者・被告人が被害者の方に何らかの被害を与えてしまったために、速やかに被害者の方の被害を少しでも回復できるよう被疑者・被告人に代わって、弁護人として尽力しなければならない場面はたくさんあります。
また、起訴された後、被害者の方が「被害者参加人」として公判に立ち会われることもあります。
弁護人としても日ごろから何ができて何ができないのかを意識して対応していくことが重要です。
被害者の方に対して、被疑者・被告人の弁護人としてどう対応していくべきか、について、経験等を踏まえながらお話をさせていただきました。