刑事法ジャーナル87号に、久保有希子弁護士が執筆した判例批評「接見禁止決定の判断の在り方」が掲載されました。最(三小)決令和7・8・14(裁判所ウェブサイト、判タ1536号69頁、LEX/DB 25574489)についての判例批評です。
同決定は、接見禁止に関する判断がなされた事例です。
原々審(宇和島簡裁)は、弁護人等以外との接見等を禁止する決定を行い、被疑者側は準抗告を申し立てましたが、原決定(松山地裁)はこれを棄却しました。これに対し、弁護人が特別抗告を申し立てました。
その結果、「本件は、事案の性質、内容をみる限り、被疑者が被疑事実を否認しているとしても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるから、原審は、原々裁判が不合理でないかどうかを審査するに当たり、被疑者が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が一件記録上認められるかどうかを調査し、 原々裁判を是認する場合には、そのような事情があることを指摘する必要があったというべきである。そうすると、そのような事情があることを何ら指摘することなく原々裁判を是認した原決定には、刑訴法81条、426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。」と判断されました。

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