保釈が認められるようするため 身元引受人をどうするか

保釈が認められるようしてもらいたい。
当事務所では,刑事裁判を受けた方やご家族の方から,こうした保釈についてのご相談を多く受け,保釈が認められるよう弁護活動を行っています。

保釈は,起訴されて刑事裁判を受けることになった後の制度です。
日本の刑事手続において,起訴前の捜査段階においては保釈の請求は認められません。
保釈を請求するにあたって,法律上の規定はありませんが,身元引受人が求められるのが実際の運用です。
また,保釈の条件として,制限住居として保釈の間に住む場所が決められるのが実際の運用です。

身元引受人について,両親や妻・夫などの家族でなければならないものではありません。
身元引受人が一日中監視をしなければならないものでもありません。
また,保釈の間に住む場所として制限住居で,必ず身元引受人と一緒に生活しなければならないものでもありません。

しかし,実際に保釈が認められるようするためには,身元引受人について,ご本人が保釈されている間に逃亡したり,罪証隠滅等を行ったりはしないということを,説得的に主張し明らかにすることが重要です。
親族が身元引受人となり制限住居で一緒に生活することが望ましいと言えます。
そうでない場合であっても,身元引受人の上申書やその他の資料から,ご本人が保釈されている間に逃亡したり,罪証隠滅等を行ったりはしないということを,説得的に主張し明らかにすることが重要です。

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