逮捕された際に所持品を押収される。家宅捜索を受けて様々な物品を押収される。この様に刑事手続で押収された自分の物品が,いつ返ってくるのか。よくご相談を受けます。
不起訴処分となれば,その後に押収品が返されるのが通常です。
起訴されて刑事裁判を受けることになった場合,刑事裁判が終わるまでは押収品が返されないままであることが多いといえます。
なお,犯行に使用した凶器などの物や犯行で得た物などは,判決で没収される可能性があります。
押収品の返還を求める手続として,還付請求があります。
押収品が刑事裁判に関係のないものであったり,生活や仕事などで今すぐ必要なものであったりする場合など,還付請求をして返還を求める手続があります。
還付請求に応じて押収品が返されるかは捜査機関の判断によりますが,押収品を返さない処分が不当である場合は,準抗告という不服の申立を裁判所に行うことができます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。