押収品の還付請求

 逮捕された場合などに,所持品や自宅などから証拠品を押収されることがあります。
法禁物や没収対象物件(犯罪に使用された凶器など)を除き,いずれは持ち主に返還されます。
 ただし,返還の時期については決まった定めはなく,裁判の途中であっても,捜査期間が不要であると考えるものなどが返還される場合もあります。
 逆に裁判が終了しても,共犯者が逃亡している,裁判が終了していないという場合や,別の容疑の捜査が継続している場合などでは返還されないこともあります。

 そのような事情がなくとも,返還の時期は,裁判終了後まもなくである場合もあれば,長時間かかる場合もあります。

 押収された物については,押収品目録というものが交付されているはずですので,それで返還して欲しいものを特定して,検察官に対して押収品還付請求をすることができます。

 還付請求をすれば必ず返還されるわけではありませんが,還付請求を機に返還されることも珍しくありませんので,社会復帰後の生活に必要がある場合など理由をつけて還付請求をしてみましょう。
 

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