勾留延長を争う

勾留の延長はされにくくなっている

起訴・不起訴の判断がなされるまでの勾留期間は,原則として10日間です。もっとも,ほとんどの事案では検察官がさらに10日間の勾留期間の延長を請求し,それがそのまま裁判所によって認められる,という運用が続いてきました。

しかし,起訴前の不当,不必要な勾留が長すぎるのではないか,といった批判がなされるようになった結果,一部の裁判所では勾留の延長の必要性に対しても,以前より厳しく判断するようになっています。そもそも勾留の延長は「やむを得ない事由がある」場合にしか認められないところ,これは事案が複雑であったり証拠が膨大であって,起訴不起訴の判断をするのに沢山の捜査が必要となる結果,10日間ではどうしても判断ができない,という事情を指します。勾留がなされる事案の中には,非常にシンプルで証拠の量も少ない事案も多々ありますから,そのような事案について勾留の延長が厳格に判断される傾向は,歓迎されるべきと考えます。

どのように勾留の延長を防ぐか

弁護人は勾留延長を阻止する際,事案の性質や捜査の進捗状況からみて,さらに勾留期間を延長してまですべき捜査はない,との主張を行います。さらに,仮に追加の取調べや鑑定など,更なる捜査が必要だとしても,その捜査は在宅のままで行うことができることから,被疑者を釈放しても捜査に支障はないではないか,との主張も併せて行うことがほとんどです。このような主張をする際には,被疑者の身元を引き受けるご家族の方などの協力が得られるかどうかが非常に重要です。

勾留の延長を阻止し,延長請求自体が却下となった場合,被疑者はそのまま釈放されます。仮にその後起訴されてしまったとしても,それにより再び逮捕勾留されるということはありません。起訴されてから保釈請求をするよりも,社会に早く復帰することができますし,保釈保証金の工面といった経済的負担もありません。また,仮に延長自体が認められてしまったとしても,延長の必要性がないとの主張が一部認められることにより,10日間ではなくより短い日数に限った延長に止まることもあります。

勾留がついてしまった事件でも,勾留の延長に対しては積極的に争うべきです。

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