控訴の取り下げ

 第1審に不服がある場合,控訴の申立ができます。
 控訴をすると,高等裁判所で,控訴審の審理がはじまることになります。
 控訴の申立は,第1審の判決から15日(翌日から14日)以内に提出する必要があります。
 控訴期間経過後の控訴申立は原則受け付けられません。 
 控訴の申立は,被告人,弁護人いずれも行うことができます。

 ひとたび控訴を申立てた後も,被告人は控訴の取り下げをすることができます。
 控訴の取り下げをすれば,その時点で控訴審は終了になります。
 
 第1審判決が有罪でも控訴をすれば未決勾留が継続することになります。そのため,拘置所などでの面会や手紙のやり取りが未決の立場としてできますが,確定して既決囚の立場になると,手紙の差出人や通数,面会の相手などが制限を受けてしまいます。
 そのため,第1審判決後も控訴して,しばらく身辺整理をした後に取り下げるという人もいます。
 
 控訴を取り下げた瞬間に終了するので,取り下げ自体をあとで撤回したり,控訴の申立を再度行うということはできません。
  控訴を取り下げる場合には,よく弁護人と相談して下さい。

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