刑事の第一審裁判の判決は,結論として,無罪,あるいは有罪である場合は刑の内容が言い渡されます。
そして,有罪の場合は判決で認めた犯罪事実の内容が告げられ,有罪,無罪を判断した理由が告げられます。また,有罪の場合は刑の内容を判断した理由も告げられます。
有罪判決に対して,不服がある場合に控訴をすることができる期間は,判決が言い渡された日の翌日から数えて14日以内です。
判決内容について,何もしなくても内容が記載された文書として判決書がもらえるものではありません。
判決書の謄本を交付するよう請求する必要があり,また判決の日にすぐ交付を受けて入手できるとも限りません。
このため,控訴するかどうかを速やかに検討するにあたっては,判決の日に口頭で言い渡される内容を記録等して把握する必要があるといえます。
控訴の期限を過ぎてしまった後に控訴を申し立てても認められません。
他方で,控訴した後に,控訴を取り下げて控訴審の裁判を取りやめるかどうかは,控訴審の判決が言い渡されるまで可能です。
このため,控訴の期限までに控訴するかどうか決めきれなかった場合は,期限内に控訴を申し立て,控訴をしないことに決めた後に控訴を取り下げるとよいです。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。