犯罪を行ったと疑われて逮捕された事件で,その犯罪を行ったことについて精神疾患の影響が疑われる。そうした場合,起訴前の捜査の中で精神鑑定を受ける可能性があります。
起訴前に受ける鑑定としては,簡易鑑定とよばれるものと検察官の嘱託による起訴前鑑定があります。
逮捕された場合,さらに最大20日間の勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
簡易鑑定は,この最大20日間の身体拘束の中で行われるものです。通常,精神科医が数時間,ご本人に面談して問診を行い,捜査機関が収集した事件の証拠やご本人のこれまでの医療記録なども踏まえて,判断がなされます。
これに対して,起訴前鑑定は,通常,鑑定留置という処分がなされて行われるものです。
最大20日間の勾留とは別に,さらに2,3か月間の身体拘束を受けることになります。
その間,警察署から病院に移されて数日入院し,検査などを受けたりもします。
精神科医の面談も複数回行われるのが通常です。
こうした起訴前に行われる鑑定は,警察,検察の捜査の一環としてなされるものです。
精神科医に話した内容が後の裁判で不利になる可能性があり,鑑定に対してどのように対応すべきかは,弁護士から適切な助言を受けることが重要です。

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