自動車事故,危険運転で逮捕されたら  裁判員裁判の弁護活動

 危険運転致死傷罪とは,自動車等の運転で事故を起こして傷害や死亡の結果を生じさせたもののうち,特に悪質な類型です。
 危険運転には,薬物や飲酒をしていた場合,制御困難なほど高速度だった場合,意図的な信号無視などがあります。
 そのような悪質でない過失の場合には,過失運転致死傷罪という軽い罪が適用されます。
 平成25年11月に新しく法律が制定されています(自動車運転死傷行為処罰法)。
 危険運転致死罪は裁判員裁判として審理されます。 法定刑は1年以上の有期懲役ですから,最大で20年の懲役刑があります。
 新法からは,自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したケースも処罰の対象となります。てんかん,睡眠障害などが含まれます。
 
 危険運転となるか,通常の過失運転致死傷罪となるかは,裁判員裁判となるかあるいは通常の裁判となるかの違いはもちろん,その刑も大きく変わってきます。

 危険運転のどの類型でも,単にお酒を飲んでいた,制限速度をオーバーした,信号無視した,持病を持っていたというだけではなく「正常な運転が困難な状態」「進行を制御することが困難」「重大な交通の危険を生じさせる速度」などの要件が必要とされています。
 過失運転致死傷罪で逮捕されたものの,危険運転で起訴されることもあります。その逆もあります。
 自動車事故で逮捕されたら,まずは危険運転に該当するかどうかをきちんと検討して弁護活動をしなければなりません。
 危険運転はとても重い罪ですから,刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
 自動車事故,危険運転についてのご相談はいつでもお受けしています。東京ディフェンダー法律事務所まで御連絡下さい。

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