被告人質問 供述調書を証拠採用させない弁護活動

刑事裁判を受ける被告人本人が捜査段階で警察官,検察官の取調べを受けて作成された供述調書は,自分の罪や不利益な事実を認める内容のものであれば証拠能力が認められるのが原則です。
しかし,こうした供述調書は,警察官,検察官が内容をまとめたものです。
内容自体に誤りはなくても,本人に有利な事情や経緯などが明らかとなっていなかったり,不必要で不当な印象を与えるような内容が含まれていたりするものです。

刑事裁判において,被告人本人が,弁護士,検察官,裁判官からの質問に答えて話しをする機会が与えられます。
弁護士において,被告人質問を適切に行い,被告人本人の供述調書は不必要な証拠として証拠採用させないようする活動が求められます。

そのためには,弁護士自身が被告人本人から十分な聴き取りを行い,本人にとって有利な事情や経緯としてどういった点を明らかにすべきか十分検討する必要があります。
そして,法廷での被告人質問において,こうした内容が明らかとなるように適切に質問をする必要があり,弁護士の十分な準備と技術が求められるといえます。

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