裁判員裁判が施行されて,この5月21日で10年を迎えました。
当事務所は,全ての弁護士が裁判員裁判に力を入れて取り組んできました。
裁判員裁判は我が国の刑事裁判を劇的に変えたといってもいいでしょう。
公判前整理手続や証拠開示,集中審理などたくさんの点がありますが,最も大事な点は,1回切りの公判で見て聞いたもので判断する,という,本来の刑事裁判のあり方を取り戻しつつある点でしょう。
それまでの刑事裁判は,警察や検察が作成した調書を中心に裁判がおこなわれ,それお公判で確認したり,証人尋問を行っても,それを裁判官が裁判官室で判決前に読み込んだりと,生の法廷だけで勝負が決まるというものとはおよそかけ離れていました。
公判で見て聞いて分かる審理,そしてそれを踏まえて裁判官,裁判員を説得すること,そのために,公判での尋問や冒頭陳述や弁論などのいわゆる法廷技術は,この10年で劇的に成長していると言ってよいでしょう。
また法廷技術だけではなく,1回切りの公判で,何を訴えるか(何は訴えないか),そのためにどのような事実を法廷に提出するか,そのための証拠は何か,といった弁護戦略(ケースセオリー)が欠かせないということが共通認識になり,この弁護戦略もすこしずつ進歩してきています。
当事務所はこれからも引き続き裁判員裁判の発展のために尽力します。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。