帰国した際,手荷物の中に覚せい剤が入っていて覚せい剤を密輸したとして逮捕された,しかし,覚せい剤が入っているとは知らなかった。
冤罪を晴らすためにはどのようにすべきでしょうか。
覚せい剤を密輸するやり方としては,密売組織が中に覚せい剤が入っているとは教えないまま,人を利用して手荷物を運ばせ密輸する例が多く見られます。
覚せい剤などの違法薬物が入っているとは知らされないまま,騙されて運び屋として利用されるのです。
覚せい剤を密輸したとして犯罪が成立するためには,それを認識して行ったという故意が必要です。
しかし,違法薬物が入っているかも知れないと疑っていたという程度の認識で,故意が認められ密輸の罪に問われてしまいます。
取調べにおいて,違法薬物が入っているかも知れないと疑いを持っていたのではないかと厳しく追及されることが予想されます。
例えば,追及されるままに,自分の認識に反して疑いを持っていたなどと認めてしまうと,それが裁判で有罪の決め手となりかねません。
騙されて覚せい剤の運び屋にされたような場合,冤罪を晴らすためには,取調べにどのように対応するかが極めて重要になります。

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