逮捕されたらどんな捜査を受けるか

逮捕されたら,その瞬間から様々な捜査を受けることになります。
逮捕の際に,家宅捜索がなされたり,自分の所持品や身につけている物など,証拠品として押収されます。
逮捕されてすぐに,警察官から,取調べを受けることになります。
疑われている事実について,認めるのかどうかはもとより,事件に至る経緯や事件当時の状況,事件後のことなど,取調べを受けます。
事件のことだけではなく,家族関係や学歴,職歴,生活状況などについても,取調べを受けます。
そして取調べで話した内容が供述調書という書類にまとめられて作成されます。

この逮捕されてすぐの取調べにおいて話したことが,事実と違ったり,その後に説明が変わったりすることで,裁判で自分の話が信用できないとされてしまう可能性があります。
一度,取調べで供述調書が作られると,作られた調書自体を取り消すということはできません。
こうした取調べにどう対応するかはとても重要で,早期に弁護士の助言を受けることはとても大切です。

逮捕の翌日か翌々日には,検察庁に行き,検察官の取調べを受けることになります。
送検といわれる手続です。
そして,検察官が,さらに拘束を続けて取調べを行う必要があると判断すると,裁判官に勾留を請求します。
裁判官がこれを認めると,さらに10日間の身体拘束が続いて捜査を受けることになります。
この勾留はもう10日間延長される可能性があり,最大20日間の勾留を受けて捜査を受けることになります。

この様に検察官が勾留を請求するか,裁判官がこれを認めるかは,弁護士がつかなければ,警察官や検察官が勾留までの短時間で集めた証拠から判断されることになります。
勾留がなされないよう,早く自宅に帰り,仕事や学業に戻らなければならない事情を明らかにするのは,弁護士の活動といえます。

この様に,逮捕された瞬間から捜査がはじまっており,2,3日で長期間の拘束がなされるか決まってしまうもので,早期に弁護士の助言を受け,弁護活動を行うことが重要です。

東京ディフェンダー法律事務所では,逮捕された方の事件について,早期に釈放されるよう様々な活動を行ってきました。
逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談ください。

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