刑事事件を起こしたことを疑われ逮捕された場合,接見禁止という処分がされることがあります。
弁護士以外の他の人と面会や手紙などのやりとりを禁止する処分で,裁判所が接見禁止処分をするか決定します。
接見禁止処分がなされる場合,弁護士以外の人に対して一律に対象とし,家族であっても面会や手紙などのやりとりを禁止するが通常です。
しかし,家族であれば,逮捕されたご本人の体調や健康状態,家族の生活状況など直接会って話をする必要性が高いことは言うまでもありません。
接見禁止処分に対して,準抗告という不服申立や家族については処分を解除するよう申請することで,接見禁止処分が解かれる場合があります。
接見禁止処分は,他の人との面会や手紙などのやりとりをすることで罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐのが目的でなされる処分です。
家族に対する接見禁止処分を解くためには,これまでの捜査状況や家族が事件や関係者と関係がないこと,全くの一般人であることなど,罪証隠滅や逃亡についての現実的な危険性がないことを具体的に指摘することが重要と言えます。
そして,ご本人と家族とが直接会って話しをする必要性が高いことを具体的に指摘することが重要です。

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