逮捕の報道と無罪推定

 著名人や重大事件は,容疑者が逮捕された瞬間に,各社がこぞって報道をします。報道をするのは表現の自由の範疇ですので何ら問題のあることではありませんが,私たち情報を得る受け手は,その情報の受け止め方に十分注意する必要があります。
 一番注意しなくてはならないのが,逮捕された段階では嫌疑が不十分であることも多く,報道されている事実は警察などの捜査機関の一方的な見解に過ぎないことがほとんどであるということです。報道機関に情報を流すのは通常,警察官であるといわれています。捜査情報をリークすることそれ自体とても大きな問題ですが,何より内容は偏ったものになります。そして,現実に嫌疑が少なく,その後罪を犯していないことが明らかになるケースや,嫌疑不十分で不起訴になるケースも相当数あります。
 憲法や法律で無罪の推定があるといってもあまりピンと来ないかもしれませんが,現実に後から無実だと発覚したケースがいくつもいくつもあることを知れば,逮捕の報道だけで逮捕された容疑者が有罪であるような取り扱いをしてはいけないことがよくわかると思います。

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