逮捕後の勾留に対する不服申立

犯罪を行ったことを疑われ逮捕されれた場合,さらに引き続き勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
勾留は検察官が裁判所に請求し,裁判官が請求を認めて勾留するかどうかを決定します。
逮捕後の勾留による身体拘束の期間は10日間で,期間延長が認められて最大20日間の勾留がなされて,取調べ等の捜査を受ける可能性があります。

裁判官の勾留決定に対して,準抗告という不服申立を行うことができます。
準抗告に対しては,別の裁判官3名が勾留決定を取り消すべきか判断します。
裁判官が勾留を決定したもので,準抗告を行って勾留決定が取り消される場合は多いものではなく,簡単ではありません。
しかし,裁判官の勾留決定の判断は,基本的に検察官が勾留請求をするまでに警察,検察が集めた証拠をもとに判断するものです。

勾留がなされるかどうかは,定まった住居がないということの他,罪証隠滅や逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があるかどうかが問題となります。
また,勾留による利益より不利益が大きい場合には勾留の必要性がないと考えられます。
弁護士が,こうした勾留決定を取り消すべき事情を説得的に主張するとともに,これを裏付ける証拠を集めて提出することが重要です。

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