逮捕されて拘束されている方には、弁護人は原則としていつでも面会ができるほか、親族や友人などの一般の方も、所定の時間(多くは、8時30分頃~17時ころまで。施設によっても異なります)に面会をすることができます。
ただ、逮捕されて拘束されている方が、その日は検察庁で取調べを受けている、裁判所に行っている、などの事情で、警察署等に所在していないこともあります。その場合は、面会に行っても本人に会うことができず、空振りになってしまう場合もあります。
これを避けるために、一度、面会に行く前に拘束場所の留置係に電話をし、本人の所在を確認することが有用です。これは、弁護人も接見する前に実践していることが多いと思います。こうすることで、確実に面会ができるかどうかを事前に確かめることができます。
ただ、こうした問い合わせに対応しない警察署もあり、警察署によって対応が異なる場合があるようです。
なお、起訴後に拘束場所となることが多い各地の拘置所ですが、こうした所在確認の問い合わせには応じてくれないことも多いので注意が必要です。ただし、起訴後はあまり本人が拘置所から出かけていたりする機会は多くありませんので、確認せずに面会に行っても、面会できることが多いと思われます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。