面会・接見の際の在監確認

 逮捕されて拘束されている方には、弁護人は原則としていつでも面会ができるほか、親族や友人などの一般の方も、所定の時間(多くは、8時30分頃~17時ころまで。施設によっても異なります)に面会をすることができます。
 ただ、逮捕されて拘束されている方が、その日は検察庁で取調べを受けている、裁判所に行っている、などの事情で、警察署等に所在していないこともあります。その場合は、面会に行っても本人に会うことができず、空振りになってしまう場合もあります。
 これを避けるために、一度、面会に行く前に拘束場所の留置係に電話をし、本人の所在を確認することが有用です。これは、弁護人も接見する前に実践していることが多いと思います。こうすることで、確実に面会ができるかどうかを事前に確かめることができます。
 ただ、こうした問い合わせに対応しない警察署もあり、警察署によって対応が異なる場合があるようです。
 なお、起訴後に拘束場所となることが多い各地の拘置所ですが、こうした所在確認の問い合わせには応じてくれないことも多いので注意が必要です。ただし、起訴後はあまり本人が拘置所から出かけていたりする機会は多くありませんので、確認せずに面会に行っても、面会できることが多いと思われます。

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