逮捕されて取調べを受けることになった人に黙秘権が認められているのは,間違って処罰がなされないようにするためです。
取調べで犯罪を行ったことを認めて自白をして供述調書が作成されると,その自白調書が有罪の有力な証拠となります。その証拠能力や信用性を争うことは困難です。
このため,本当は無実であるにもかかわらず逮捕されてしまった場合,より一層,罪を認めさせて自白調書を得ようと,捜査機関による厳しい取調べに晒される危険があるといえます。
仮に,黙秘権がないとしたら,自白調書が得られるまで厳しい取調べが終わりなく続けられてしまう,そして,こうした取調べに屈して無実なのに自白をしてしまい,有罪として処罰されてしまいかねません。
もっとも,単に黙秘権が認められているというだけでは,厳しい取調べに晒され,虚偽の自白をしてしまう危険がないとはいえません。
弁護士のアドバイスを受けて,実際に取調べに対して黙秘権を行使し,また違法不当な取調べがされないよう適切な弁護活動がなされる必要があるといえます。

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