刑事裁判を傍聴してると2号書面,などと法曹が離す場面があるかもしれません。
それは,刑事訴訟法321条1項2号に該当しうる証拠,という意味です。
検察官は,犯罪が疑われるときに,被疑者は被害者,関係者から事情を聞き,供述調書というものを作成します。
しかし、刑事裁判では,一方当事者である検察官の前で作成された供述調書は,真実かどうかわかりませんので,原則証拠に出来ません。
検察官は有罪を立証する必要がありますので,証人尋問を請求します。
ところが,証人尋問を実際やってみたところ,証人は検察官の前では話しをしたのに気が変わって証言拒否をしたり(他にも居住調書作成後裁判までに間に死亡してしまうなど),時間の経過により記憶が変わってしまったりすることがあります。
そのような場合に,もともとの検察官が作成した供述調書それ自体を証拠とできる場合がある。
それを規定したのが,刑事訴訟法321条1項2号なのです。
2号書面には2種類あり,証言不能と相反供述です。
しかし,一方当事者である検察官が作成した書面を安易に証拠にすることは,事実認定を誤るおそれがあります。

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