321条3項書面

 刑事裁判を見ていると,法廷で検察官が,321条3項の書面として請求します,というような場面があります。
 これは刑事訴訟法321条3項に規定される検証書面として伝聞例外により証拠採用を求める,という意味です。

 刑事裁判では,正確に事実認定をするために,人の供述内容が問題となり得る証拠については,直接尋問をしなければならないというルール(伝聞法則)があります。

 そのため,例えば,警察官が現場を検証して写真を撮影したり図面を作成したような捜査書類も,弁護人が証拠とすることに同意しない場合,その警察官を尋問する必要があります。
 そして,一定の場合に,捜査書類を証拠とすることが伝聞法則の例外(伝聞例外)として刑事訴訟法に規定されているのです。

 刑事裁判でよくあるのが,321条3項による請求です。

321条3項
  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

 現場を検証した場合,それを行った警察官を尋問し,その人が捜査を担当し書類を作成したことを証言すれば,伝聞例外により証拠採用ができることになります。

 321条3項には,検証とされていますが,検証に類似する捜査であれば幅広く類推適用されています。実況見分,写真撮影報告書などです。

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