必要性・関連性のない証拠を採用させない弁護活動

関連性のない証拠は許容されない

刑事裁判においては,何でも証拠として取り調べられるというものではありません。
内容自体は間違いない証拠といえるであっても,不必要な証拠や判断に不当な影響を与えるなど関連性がない証拠は,証拠として採用させないようすべきです。

不当な証拠が採用されなかった事例

当事務所の弁護士が担当した事件でも,現住建造物放火未遂の裁判員裁判において,検察官は,近隣住民の方の供述調書を証拠請求していました。
近隣で放火事件が起きたことに対する被害感情などを述べる内容の供述調書でした。

放火の罪は,放火による財産被害だけでなく,公共に与えた危険を処罰の根拠と考える犯罪といえます。
しかし,本件は,放火自体は未遂に終わった事件でした。
にもかかわらず,近隣住民の方の被害感情等まで証拠とすることは,不必要であるばかりか,放火が既遂の被害があったかのような不当な扱いを受けうるものでした。
弁護活動として,このように証拠として採用されるべきではないことを主張しました。
裁判所も検察官のこの近隣住民の方の供述調書を証拠として採用しませんでした。

弁護人が適切に意見を言わなければ,こうした証拠も採用されてしまうものといえます。
必要性や関連性のない証拠を採用させないよう,弁護活動として適切に意見を述べて対応することが重要といえます。

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