最終弁論って何?
刑事裁判において,証人尋問などの証拠の取調べが終わった後,最後に弁護士,検察官が,有罪無罪や有罪の場合の刑の重さについて意見を述べる機会があります。
弁護士が述べる意見を「弁論」あるいは「最終弁論」と言います。
検察官が述べる意見を「論告」と言います。
検察官が「論告」を行った後,弁護士が「最終弁論」を行います。
こうした双方の意見を踏まえて,裁判員裁判では裁判員と裁判官が評議を行い,有罪無罪を判断し,有罪の場合の刑の重さを決めます。
どれだけ説得的な最終弁論を行うかが,弁護活動として重要です。
最終弁論は既に完成している
最終弁論の準備は,証人尋問などの証拠の取調べが終わってから行うのでは手遅れです。
最終弁論は公判で取り調べられた証拠に基づいて意見を述べるものです。
裁判員裁判においては公判前整理手続という手続が行われます。
裁判が始まってから新たに証拠を請求しても,原則として証拠の取調べは認められません。
公判前整理手続が行われない事件であっても,証人尋問が終わった後になってもっと他のことも尋問すべきであった等となってはやはり手遅れです。
公判が始まる前には,どのような証拠が取り調べられ,その証拠に基づきどのように説得的な意見を述べるのか,最終弁論が完成している必要があると言えます。
さらには,弁護を担当することになった最初から,公判でどのような最終弁論を考え,そのために必要な証拠を収集し,不利な証言に対してどのような反対尋問を行い弾劾するのか,説得的な最終弁論になるよう議論と証拠の準備を重ねていく必要があります。

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