勾留延長
逮捕されてた後,さらに10日間の勾留という身体拘束が続き取調べ等の捜査を受ける可能性があります。勾留はさらに最大10日間延長されて,勾留で20日間の身体拘束が続く可能性があります。
勾留延長は,勾留期間を延長してさらに捜査を行わなければ起訴不起訴の処分を決めることができない場合に検察官が請求するもので,裁判官が「やむを得ない事由があると認めるとき」(刑事訴訟法208条)になされるとされています。
しかし,実際は10日間の勾留にとどまらず勾留延長されて最大20日間の身体拘束が続くことを覚悟しなければいけない場合が多いといえます。
逮捕勾留されている間に,取調べにおいて聞かれたことは全て話をしている,もう取調べで聞かれることはないとしても,勾留延長がなされないとは限りません。
話をした内容を裏付ける捜査が未了であるとされることもあれば,被害者や関係者からの取調べが未了であるなどとして,勾留延長がなされることも考えられます。
勾留延長をされないようにしたいとしても,取調べに対してどのように対応すべきは,弁護士がよく事案を把握した上で適切な助言を行い,これに従うべきといえます。
勾留延長に対する準抗告
裁判官が勾留延長を認めたのに対しては,準抗告という不服申立を行うことができます。
勾留延長が取り消されることは簡単ではないですが,漫然と捜査がなされ勾留延長が認められたのに対して,勾留延長が取り消されたり,勾留延長の期間が短縮されたりする場合もあります。

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