起訴されて刑事裁判を受けることになった後,保釈の請求をすることができます。
保釈の請求にあたっては,身元引受人の身元引受書を求められるのが実務の運用です。
身元引受人は,必ずしも両親,夫,妻,子供といった家族に限られるものではありません。
保釈の条件としての制限住居
保釈が認められる場合,その条件として居住する場所を決められ制限されます。
しかし,身元引受人が必ずしも一緒に住んで同居しなければならないとされるものではありません。
逆に,裁判所から遠方に実家があっても,実家に居住するという条件で保釈が認められる場合もあります。
身元引受人は1人に限られるものではありません。
しかし,単純に,身元引受人の数が多ければ保釈が認められるというものではありません。
罪証隠滅と逃亡を防げる身元引受人が必要
保釈が認められるようにするために身元引受人を誰にするかで重要なのは,その実質的な内容です。
裁判所は,特に,保釈を認めることで,罪証隠滅をするおそれがあるか,逃亡するおそれがあるかということを問題とします。
単に家族というにとどまらず,また家族ではなくても,一緒に住んで同居はできないとしても,身元引受人の存在から,保釈が認められても罪証隠滅や逃亡をするおそれがないといえるような事情を具体的に明らかにすることが重要です。
身元引受人がどういった経歴で,どういった生活状況の人物か,本人とこれまでどのような交流があり,保釈中にどのような関係が期待できるか等について,これを具体的に明らかにする資料を準備することが重要です。

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