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人質司法の背景にある問題
最近,ニュースやメディアでも「人質司法」という言葉が聞こえてくるようになりました。人質司法とは,一般的に,被疑者や被告人が疑われている事実を争っていると逮捕勾留をされ続け,身体拘束され続ける司法の運用を指して言われることが多いと思います。
刑事訴訟法上,逮捕や勾留はもちろん刑罰ではなく,被疑者被告人の証拠隠滅や逃亡の防止のために行われるものとされています。裁判所が罪を争っている被疑者被告人の身体拘束を認めやすいのは,裁判所が,罪を争っている方が証拠隠滅や逃亡をしやすいと考えていることにほかなりません。
他方で,無罪推定原則という概念があります。この無罪推定原則には学術上は様々な意味がありますが,ごく簡単に説明してしまえば,何人も刑事裁判の手続で有罪とされるまでは無罪と推定され,それにふさわしい取り扱いを受けることができなければならないという原則です。
さて,被疑者被告人が罪を認めていれば,被告人が有罪であろうと考えることができますが,被疑者被告人が罪を争っている場合,当然,無罪推定原則に則った制度の運用が求められます。このとき,罪を争っているから証拠隠滅をするだろう,罪を争っているから逃亡するだろうというのは,被疑者被告人の無罪の主張を「実際は犯罪を犯しているが否認している」と理解するのでなければ説明がつきにくいと思います。むしろ,罪を争っているのだから被疑者被告人は無実かもしれず(むしろそう推定され),したがって早めに身体拘束を解放してあげなければいけないと考える方が,無罪推定の原則に合致します。
人質司法と言われる問題の背景には,無実を訴える被疑者被告人に対する裁判所の誤った態度,無罪推定原則を軽視する態度があるのではないかと思います。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
2020年 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。 (さらに…)

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刑事裁判 認めているから争いがない事件か
刑事裁判における争い
刑事裁判で起訴された事実については争いがない,認めている。
だからといって,全く争いがない,検察官が請求している証拠内容についても全て争いがないとは限りません。
犯罪行為の責任の重さを決める具体的な内容について,争いがあることが考えられます。 (さらに…)

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無期懲役の仮釈放
無期懲役は,懲役の期限の定めのない刑

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重い刑を受けた 控訴して刑が軽くなるか
刑事裁判の一審で有罪判決を受けたのに対して,刑が重すぎて不当であることを理由に控訴することが出来ます。
もっとも,一審の裁判所には,刑の重さを決める裁量があると考えられています。
このため,単に一審判決の刑が重すぎると主張するだけでは,不十分です。 (さらに…)

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兵庫弁護士会姫路支部 法廷技術研修
赤木竜太郎弁護士が,兵庫弁護士会姫路支部で実施された法廷弁護技術研修の講師の一人をつとめました。 (さらに…)

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正当防衛 急迫不正の侵害
正当防衛とは,自分の身を守るために相手を攻撃した場合,犯罪は成立せず罰することは出来ません。 (さらに…)

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国選の弁護士がつくのはいつからか
国選の弁護士がつくのは逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受けることになった後です。
国選の弁護士がつくまでには,既に警察の取調べと検察の取調べを受け,さらには10日間の身体拘束を受けることが決まってしまっています。 (さらに…)

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証拠開示と裁定請求
裁判員裁判などでは公判前整理手続が行われます。公判前整理手続の重要な機能のひとつとして,弁護人に,検察官に証拠を開示するよう請求する権利が認められていることです。 (さらに…)

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東京弁護士会で裁判員裁判の研修講師を務めました
本日,当東京ディフェンダー法律事務所の山本弁護士が,東京弁護士会で裁判員裁判の研修講師を務めました。 (さらに…)

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