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【研修】1回結審事件の弁護活動(栃木県弁護士会)

2024-10-25

2024年10月23日、久保有希子弁護士が、栃木県弁護士会にお招きいただき、神山啓史弁護士と共に、1回結審事件の弁護活動をテーマにした研修の講師を務めさせていただきました。 (さらに…)

保護責任者遺棄被告事件で無罪判決を獲得しました

2024-08-30

弊所の久保有希子弁護士と赤木竜太郎弁護士が、保護責任者遺棄被告事件で無罪判決を獲得しました。

自ら薬物を摂取し意識不明となった被害者について、同人を遺棄したといえるかが問題となりました。複数名の専門家証人の尋問などが行われ、裁判所は事件時に被害者が刑法上の保護を必要とする状態にあったとは認められず、被告人が被害者の状態を把握できていたともいえないとして、無罪としました。

仙台 量刑を争う裁判員裁判研修

2024-07-15

弁護士赤木竜太郎が、6月27日に仙台弁護士会で実施された、日弁連主催の研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、量刑事件(刑の重さが争点となる事件)の裁判員裁判の弁護活動を講義する研修です。

刑の重さのみが争点であっても、裁判所の評議のあり方を把握し、事案の特徴も見極めながら、できる限り依頼者にとって有利な結果を追求するためには、専門的な技量が必要です。

今後も、研修などを通じて整理しブラッシュアップした知見を、実際の事件にも活かして参ります。

東京法廷技術アカデミー(TATA)・5日間ワークショップ講師

2024-04-01

弁護士坂根真也と赤木竜太郎が、3月26日~30日に琉球大学法科大学院で実施された、一般社団法人東京法廷技術アカデミー(TATA)により研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演を繰り返しながら学ぶ5日間のワークショップです。

今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。

詐欺被告事件で無罪判決を獲得しました

2023-11-18

弊所の赤木竜太郎弁護士が詐欺被告事件について無罪判決を獲得しました。

被害者とされる人物らの証言の信用性が否定され、詐欺罪の成立が認められず、無罪となりました。

覚醒剤取締法違反(使用)で無罪判決

2023-10-05

坂根真也弁護士が弁護人を担当した覚醒剤取締法違反被告事件において、覚醒剤使用の故意を否定する無罪判決を獲得しました。

【シンポジウム】法と脳科学

2023-10-03

2023年9月30日、東京大学において開催されたシンポジウム「法と脳科学の融合研究への挑戦――量刑の法的判断と感情」において、久保有希子弁護士が、パネリストを務めさせていただきました。 (さらに…)

神奈川 法廷技術研修

2023-09-18

弁護士赤木竜太郎が、9月9日、10日に神奈川県で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。

講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。

今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。

栃木 法廷技術研修

2023-08-22

弁護士赤木竜太郎が、8月3日、4日に栃木で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。

講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。

今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。

準抗告認容で釈放され、不起訴になった暴行事件

2023-06-16

弊所の弁護士が担当した暴行事件で、勾留準抗告が認容されて不起訴になりました。

本件は、酔った状態で店員とケンカになったという事案でした。依頼者は記憶がなく、犯行についても記憶にない状態でした。依頼者には前科はなく、事実関係も認めている事案でしたが、問題は外国人のため、在日の家族がおらず、身柄引受人がすぐに見つからないことでした。

依頼者の仕事関係者の連絡先も明確にはわからず、連絡をとるのが困難な状況でした。

担当弁護士が国選弁護人に就任してから、依頼者の上司や関係者に連絡がとれるように、HPから連絡先を調査して、結果、依頼者が釈放された場合には警察署まで迎えに来てくれる人の手配ができました。

また、現場に赴いたところ、犯行状況を確実に撮影しているであろう防犯カメラが2つ存在することの確認も取れました。

依頼者の上申書、依頼者が釈放された場合には迎えが来ることの聴取報告書、防犯カメラで犯行状況が保全されているとの報告書を添付して、準抗告申立てを行ったところ、認容されて、依頼者は釈放されました。

その後、依頼者は不起訴となりました。

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