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和歌山 法廷技術研修講師
2023年2月15日、16日に和歌山弁護士会館で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において、赤木竜太郎弁護士が講師をつとめました。
弁護士を受講生とし、尋問や法廷でのプレゼンテーションの技術を2日間にわたって学ぶプログラムです。
和歌山弁護士会に所属する受講生たちの熱意ある実演に、講師としても刺激を受けました。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
【書籍】刑事法ジャーナル74号に論文掲載
成文堂の雑誌「刑事法ジャーナル」74号に久保有希子弁護士が執筆した「児童に対する暴力と刑事弁護 」と題する論文が掲載されました。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
被疑者ノートを利用しよう
被疑者ノートとは
被疑者ノートとは,日本弁護士連合会(日弁連)が作成した,逮捕された人向けの冊子です。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
証拠の収集
1 証拠による事実認定
刑事裁判は,証拠によって事実を認定して有罪,無罪を判断することになります。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
控訴趣意書の作成
1 刑事裁判における控訴審
第1審の判決に不服がある場合には,控訴申立をすることができます。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
在宅事件での取調べ対応
捜査機関の捜査は、逮捕されて「身柄拘束された状態」で進められるイメージも強く、そういった事件も多数存在します。
ですが、事件によっては、身柄拘束をせず、「在宅」のまま捜査が進められることも多いです。また、最初は逮捕されていたけれど、処分保留釈放となって、在宅に切り替わる事件もあります。このような在宅の事件でこそ、幅広い防御活動が重要になります。
今回は、在宅事件で行われる任意取調べでの防御活動を紹介します。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
逮捕後に国選弁護人がつくまでの手続き
逮捕された後,すぐに国選の弁護人がつくというわけではありません。
逮捕後に国選の弁護人がつくのがいつからかは,現在の制度では「勾留状が発せられている場合」(刑事訴訟法37条の2第1項)とされています。
逮捕の後,さらに勾留という10日間の身体拘束が続くことになって初めて国選の弁護人として弁護士がつくことになるのが現在の制度です。
警察による弁解録取
国選の弁護人がつく前までの逮捕された被疑者に対する手続きとして,まず,警察による弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実について被疑者に弁解の機会を与えるという手続きです。
この時,被疑者が弁解した内容について,弁解録取書という書類が作成されます。
実質的に犯罪事実についての取り調べが行われ,供述調書が作成されることになります。
弁解録取だけで警察の取り調べが終わるわけではありません。
弁解録取書を作成した後も,さらに犯罪事実,事件に至る経緯,事件後の出来事等について詳しく取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
自身の経歴,職歴,前科前歴,家族関係,生活状況等の身上関係といわれる事柄についても取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
検察官送致・検察による弁解録取
警察がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,逮捕から2日以内に検察官に送致する送検という手続きを行います。
送検を受けた検察官からも,被疑者に対して弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実についての被疑者の弁解を聞くというだけに止まらず,検察官からも詳しく取り調べが行われて供述調書が作成されることが多いといえます。
勾留請求・勾留質問
検察官がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,送検から1日以内に裁判官に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行います。
警察,検察官と同様に,被疑者に対して犯罪事実に関する陳述を聴くという手続きであり,勾留質問において被疑者が供述した内容は勾留質問調書という書類に記録されます。
裁判官が勾留を認める場合,検察官が勾留請求した日から10日間の身体拘束が続くことになります。
この10日間の勾留はさらに最大10日間延長されて取り調べ等の捜査を受ける可能性があります。
逮捕後すぐに弁護士の助言等を受けることが重要
こうした手続きのため,逮捕された後に国選の弁護人がつくことになるまで,逮捕から2~4日程かかることになります。
また,国選の弁護人がついたときには,既に勾留されていてさらに10日間の身体拘束が続くことになっていることになります。
また,国選の弁護人がつくことになるまでに,既に,警察,検察の取り調べは始まっていて供述調書が作成され,裁判官の勾留質問も終わって勾留質問調書が作成された後ということになります。
身体拘束を受ける日数という点でも,取調べ等の捜査を受けるという点でも,現在の国選弁護人の制度は十分とはいえません。
国選の弁護人がつくのを待つというのではなく,逮捕後すぐに弁護士の助言を受け,弁護士が弁護活動を行うことが重要といえます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
強盗致傷事件について
1 強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件
強盗致傷罪とは,強盗という犯罪を起こし,かつ被害者や関係者に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
警察・検察の取り調べを予想する
逮捕されるとすぐに警察,検察の取り調べを受けることになります。
取り調べで話した内容は供述調書を作成されたり録音録画されたりし,起訴・不起訴や裁判での有罪・無罪と刑の重さを決める証拠になります。
取り調べに適切に対応するためには,警察,検察がどのような取り調べを行うのか予想することが重要です。
警察,検察がどのような取り調べを行うか
警察,検察は,犯罪事実や犯人を証明することを考えて取り調べを行うものといえます。
警察,検察がどのような取り調べを行うか的確に予想するためには,このような犯罪事実や犯人であること証明するためにどういった事実が問題となるかを具体的に検討できることが重要です。
そのためには,法律や裁判例などの前提知識が必要であり,その上で事案や証拠内容を十分に把握することが必要です。
法律や刑事裁判になじみのないご本人が自分で判断するのは困難で,弁護士の判断に従うことが重要です。
例えば,騙されて詐欺行為に荷担することになり逮捕されたという事案であったとします。
ご本人としては自分も騙されたので無罪であると考えるのは当然です。
しかし,騙されたとしても犯罪が私立する可能性があります。
刑事裁判において犯罪が成立するためのご本人の認識としては,犯罪である可能性を認識しながらもあえて行ったという程度のもので,犯罪が成立しうるものです。
警察,検察の取り調べとして,ご本人が自分も騙されたと説明したとしても,それで捜査は終わりとなり釈放され不起訴になるということは全く期待できません。
本件以前の出来事や荷担することになった経緯,関係者とのやりとりなどについても取り調べられることが予想されます。
こうした事柄について,記憶が不確かであったり不正確であったりするにもかかわらず,警察,検察の取り調べで供述した内容が証拠となることで,有罪となってしまう危険性があります。
供述させようとして予想される取り調べ
こうした警察,検察の取り調べに対しては,黙秘権を行使することが考えられます。
しかし,ご本人が黙秘権を行使すると言ったとしても,警察,検察が取り調べを終了するということは全く期待できません。
ご本人が黙秘権を行使すると言っても取り調べは続きます。
むしろ,ご本人の意思に反して供述させようとする取り調べが行われることが予想されます。
取り調べに応じないことを強く非難するような取り調べを行うことや,逆に供述しないことがご本人の不利になるとするような不安にさせる取り調べを行うことなどが予想されます。
あるいは,取調べにおいて事件とは関係のない雑談をすることで,事件についての話をすることの取り調べについても話をさせようとすることなども予想されます。
こうした取り調べに対してどのように対応すべきかは,ご本人自身が判断することは困難です。
取り調べ自体に対してどのように応じるかについても,弁護士の助言を受けてその判断に従うことが重要です。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
証拠の入手方法
1 刑事裁判のための証拠収集
刑事裁判は,法廷に提出された証拠によって有罪,無罪,あるいは有罪であれば量刑が決せられます。
証拠には,被害者や関係者などの証人,書証,物証があります。
刑事裁判で自らの主張を裏付け,あるいは検察側の主張を弾劾するための証拠の入手方法にはどのようなものがあるでしょうか。
2 証拠の開示
まず証拠を入手する基本となるのが検察官に対する証拠の開示請求です。
捜査機関は,警察,検察が,たくさんの捜査員を投入して関係者から話を聞いたり,証拠を押収します。また捜査機関ないし外部機関に委託して鑑定や実験なども行います。
それらの証拠は当然には弁護側には開示されません。
裁判では,検察官が自らの主張を立証するために必要だと考える証拠だけが請求され,それは弁護人にも開示されますが,検察官が必要ではないと判断したものは,開示されないため,弁護側から検察官に証拠の開示請求をする必要があるのです。多くのえん罪事件で,被告人側に有利な証拠が開示されなかったことが要因となっているように,きちんとした証拠の開示が何より重要なのです。
3 新たな証拠の収集法方
証拠の開示は,起訴された段階ですでに捜査機関によって収集された証拠の開示を求めるものです。
捜査機関が入手していない証拠の入手方法には,いくつかの方法が考えられます。
大きくわけて,① 捜査機関に入手させる ② 裁判所を通じて入手する ③ 弁護人自ら入手する ことが考えられます。
①,②の捜査機関や裁判所を通じて入手する場合には,当然その内容を検察官(場合によって裁判所)が把握することになります。
内容によっては,捜査機関,裁判所に知られる前に弁護側で把握して検討したいという場合もあるでしょう。
そのため,まずは③の弁護人が独自に入手することを検討します。
4 弁護人による証拠収集
弁護人による証拠収集は,例えば弁護人自身が関係者に話を聞いたり,現場に行ったり,各種機関に鑑定や実験を依頼することはできます。
問題は,相手が提出や聴き取りを拒んだときに,強制的に入手する方法がない,という点です。
弁護士には,弁護士法23条による弁護士会照会という制度があり,一定の場合には有効ですが,企業による情報管理の点から,開示されない場合も珍しくありません。
5 捜査機関,裁判所に入手させる
強制力によって入手するしかない場合,捜査機関や裁判所を通じて入手するしかありません。
捜査機関は,捜査事項照会という関係機関に対して照会をして回答を得るということを良く行っていますし,必要があれば,裁判所に捜索差押え令状を請求して,強制的に押収することも可能です。
捜査機関はもちろん弁護人の要求に応じる義務はないので,捜査機関に~のような証拠が必要だから収集して欲しい,という申し入れを行い,捜査機関の判断で収集することになります。
場合によって,公判前整理手続などで裁判官を交えて証拠の必要性を議論し,裁判官から促してもらうということもあります。
また,裁判所を通じた入手には,裁判所に対して,公務所等照会をしたり裁判所自身に差押え,提出命令等の申立をすることが可能です。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。