証拠の入手方法

 1 刑事裁判のための証拠収集

 刑事裁判は,法廷に提出された証拠によって有罪,無罪,あるいは有罪であれば量刑が決せられます。
 証拠には,被害者や関係者などの証人,書証,物証があります。
 刑事裁判で自らの主張を裏付け,あるいは検察側の主張を弾劾するための証拠の入手方法にはどのようなものがあるでしょうか。

 2 証拠の開示

   まず証拠を入手する基本となるのが検察官に対する証拠の開示請求です。
   捜査機関は,警察,検察が,たくさんの捜査員を投入して関係者から話を聞いたり,証拠を押収します。また捜査機関ないし外部機関に委託して鑑定や実験なども行います。
   それらの証拠は当然には弁護側には開示されません。
   裁判では,検察官が自らの主張を立証するために必要だと考える証拠だけが請求され,それは弁護人にも開示されますが,検察官が必要ではないと判断したものは,開示されないため,弁護側から検察官に証拠の開示請求をする必要があるのです。多くのえん罪事件で,被告人側に有利な証拠が開示されなかったことが要因となっているように,きちんとした証拠の開示が何より重要なのです。

 3 新たな証拠の収集法方

   証拠の開示は,起訴された段階ですでに捜査機関によって収集された証拠の開示を求めるものです。
   捜査機関が入手していない証拠の入手方法には,いくつかの方法が考えられます。
 大きくわけて,① 捜査機関に入手させる ② 裁判所を通じて入手する ③ 弁護人自ら入手する ことが考えられます。
  ①,②の捜査機関や裁判所を通じて入手する場合には,当然その内容を検察官(場合によって裁判所)が把握することになります。
   内容によっては,捜査機関,裁判所に知られる前に弁護側で把握して検討したいという場合もあるでしょう。
   そのため,まずは③の弁護人が独自に入手することを検討します。

 4 弁護人による証拠収集

 弁護人による証拠収集は,例えば弁護人自身が関係者に話を聞いたり,現場に行ったり,各種機関に鑑定や実験を依頼することはできます。
   問題は,相手が提出や聴き取りを拒んだときに,強制的に入手する方法がない,という点です。
   弁護士には,弁護士法23条による弁護士会照会という制度があり,一定の場合には有効ですが,企業による情報管理の点から,開示されない場合も珍しくありません。

 5 捜査機関,裁判所に入手させる
 

 強制力によって入手するしかない場合,捜査機関や裁判所を通じて入手するしかありません。
  捜査機関は,捜査事項照会という関係機関に対して照会をして回答を得るということを良く行っていますし,必要があれば,裁判所に捜索差押え令状を請求して,強制的に押収することも可能です。
   捜査機関はもちろん弁護人の要求に応じる義務はないので,捜査機関に~のような証拠が必要だから収集して欲しい,という申し入れを行い,捜査機関の判断で収集することになります。
   場合によって,公判前整理手続などで裁判官を交えて証拠の必要性を議論し,裁判官から促してもらうということもあります。
   また,裁判所を通じた入手には,裁判所に対して,公務所等照会をしたり裁判所自身に差押え,提出命令等の申立をすることが可能です。

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