強盗殺人と強盗致死

 強盗殺人と強盗致死の法定刑

  強盗殺人とは,強盗をした犯人が人を殺害した場合です(必ずしも殺害相手は強盗の被害者に限られません。目撃した人を殺害した場合などを含みます)。
  殺害に故意がある(殺意がある)場合が強盗殺人であり,殺意がないけれども暴行の結果人を死なせた場合が強盗致死になります。
  刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定しています(前段は怪我をさせた場合で強盗傷人又は強盗致傷罪です)。
  つまり,法定刑では,強盗殺人も強盗致死もいずれも「死刑又は無期懲役」のみが定められています。
  ちなみに普通の殺人罪は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」(刑法199条)であり,法定刑には5年以上の有期懲役が定められています。
 
 日本の刑法では,故意に犯罪を犯したのか,故意ではなく結果的に犯罪を犯したのかで成立する犯罪も法定刑も異なるのが通常です。殺人罪と傷害致死罪は結果的に人を死なせたという点では一緒でも,法定刑は全く異なります(傷害致死は3年以上の有期懲役で,無期懲役や死刑はありません)。
 これは,故意に犯罪を犯した人の方が責任が重いと考えられているからです。

 強盗殺人と強盗致死の特殊性

 しかしながら,強盗殺人と強盗致死は死刑又は無期懲役と同じ法定刑が定められています。
 殺人罪よりも格段に重い刑が定められているのは,財産目当てで人を襲おうとする者は人の生命を軽視し命を奪う危険性が高いことから,より重い刑で抑止する必要があると考えられているからです。
ただ実際の量刑を見てみると,故意に殺害した強盗殺人と強盗致死では差があります。
 被害者1名の事案で見てみると,強盗殺人ではほとんどが無期懲役となるのに対し,強盗致死では無期懲役が減軽され有期懲役となることも多く,強盗致死で無期懲役となるのは悪質な事案です。

 強盗殺人罪で刑事裁判で争われること

 強盗殺人罪は刑法に規定される罪の中でも最も重い犯罪の1つであり,被害者が1名でも無期懲役,2名以上になると死刑判決になることが多いです。
 まず,強盗の意図がいつ生じたかが争いになります。
 最初から殺して奪おうと計画し,殺害→物を取るという場合でも,物を取る→殺害という順番でも,いずれでも強盗殺人罪が成立します。
 他方で,最初は物を取るつもりはなく,単純に恨みなどから殺害し,殺害したあとに金品奪取の意図が生じた場合,強盗殺人ではなく,窃盗,殺人罪が成立することになり,量刑が大きく異なることになります。
 強盗殺人罪では,目撃者等がいることが少なく,いつ財物奪取の意図が生じたのかは,計画性や被告人の犯行前後の行動から推測するしかなく,難しい争点になることが多いです。
 また,法定刑は一緒でも故意のあるなしで,強盗殺人か強盗致死かになり,量刑も変わってくることから,殺意の有無も争われることが少なくありません。
 強盗殺人になると無期懲役の可能性が高く,現在の無期懲役の実情は,事実上終身刑に近い運用となっており,強盗致死罪となり有期懲役となるかどうかが,熾烈に争われることになります。

 強盗殺人,強盗致死と共犯事件

 また,強盗殺人や強盗致死事件は,複数の者が共犯関係となって実行されることが多い類型です。
 一般的に共犯事件は,首謀者や主犯に重い刑が,従属的な関与の者により軽い刑が科されることになるため,逮捕起訴された者同士で,主従性が問題になることも多くあります。
 主従性は,計画段階での関与態様,実際に果たした役割,得た報酬,人的関係等から判断されることになります。もちろん共犯同士に主従はなく,みんなが重い刑となることもあります。

 強盗殺人,強盗致死の裁判員裁判

 強盗殺人や強盗致死は起訴されると裁判員裁判となります。
 重大事件であることから国選であれば2名,場合によって3名以上が選任されることがあります。
 そして重大事件であり,犯罪成立上の争点や,共犯者の主従,量刑上の争点など多岐に渡る争いがあるのが通常で,証拠も多くなります。
 裁判員裁判は必要的に公判前整理手続に付されますが,公判前整理手続に1年以上かかることも珍しくありません。
 公判も,目撃者,共犯者,法医学者など複数の証人尋問が行われることが多いでしょう。

 
  

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