裁判の最後に、検察官と弁護人が意見を陳述する機会があります。
最終弁論とは
弁護人がいう意見を、最終弁論といいます。
この最終弁論は、弁護人が、依頼人が無罪であるという理由や、依頼人には重い刑罰はふさわしくないということを、証拠に基づいて述べます。裁判で行われた証人尋問や、見聞きした証拠などが、依頼人の無罪を示していることをきちんと議論するのがその目的です。
最終弁論は、弁護人の意見といわれています。裁判長も、最終弁論の直前に「それでは弁護人のご意見を伺います」なんていう言い方で弁論を促すことも多いです。
しかし、最終弁論は、弁護人の個人的な意見のようなものであってはいけません。
「弁護人としてはこう主張する」というものでは、説得力は生まれません。
「弁護人ならそういうだろうな」と裁判官に思われてしまったら、説得としては失敗しています。
説得的な弁論をするためには、法廷での弁護活動を一貫したものにすることがまず重要です。そして、法廷での証人尋問などによって得られた材料を用いて、説得的に議論する技術が必要です。議論の内容はもちろん、議論の順番、話し方などにも気を配ります。
弁護人が最終弁論を述べ終わったころには、裁判官や裁判員が「これが真実なのだ」と感じるくらいの最終弁論にしなければいけません。

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