執行猶予事例 傷害(DV)事件の弁護活動

配偶者や交際相手に暴力をふるい、けがをさせてしまった場合、傷害罪として刑事事件になってしまう場合があります。

DV事件の弁護活動

このようないわゆるDV事件では、けがをさせた相手に損害賠償をし、示談をすることが重要です。示談ができれば、不起訴になって罪に問われずに済んだり、より軽い処分を得ることができます。
では、被害者が示談を拒んだらどうなるでしょうか。多くの場合、この種の事件は、初犯であれば罰金処分です。二回目からは正式な刑事裁判となり、最初は執行猶予判決となるのが通常です。さらに繰り返すと実刑判決を受ける可能性がとても高くなります。

示談ができない場合

しかし、事件を繰り返し、示談ができない場合でも、あきらめる必要はありません。
先日、当事務所が担当したDV事件は、前科が複数あり、示談も拒絶されていた事例でしたが、執行猶予判決を獲得することができました。
暴力をふるった事実自体は認めていましたが、周辺的な事実を積極的に争い、証人尋問を行い、弁護側からもたくさんの証拠を提出することで、事件自体がそこまで悪質でないと判断され、執行猶予判決に結びつきました。

このように、事実を認める事件で示談ができないケースでも、刑に関係する事実関係を争うことで、より有利な判決を獲得することができる事件があるのです。
示談をして軽い刑を目指す活動は、きわめて基本的な活動で、当事務所にもたくさんの実例があります。
しかし、当事務所は、それができない困難な事件でも、さらに有効な弁護活動を探求します。そのような事例こそ,弁護人の腕の見せ所だといえます。

困難な事件はむしろ私たちの得意とするところです。
ほかの事務所で難しい見通しを示された、困難だと言われた、そういったケースでお困りの方は、当事務所までぜひご相談ください。

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