強盗罪が成立する暴行・脅迫

強盗罪は,暴行・脅迫を用いて他人の金品を奪う犯罪です。
法律で定められている刑は懲役5年以上の有期懲役です。
前科前歴がない場合や被害金額が大きいとは言えない場合であっても,実刑判決を覚悟しなければならない重い罪といえます。

強盗罪の暴行・脅迫

強盗罪が成立するためには,暴行・脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要するとされています。
こうした程度に至らない暴行の場合は,強盗罪が成立するのではなく,窃盗罪と暴行罪が成立するに留まります。
逆に,こうした程度の脅迫があったとされる場合は,恐喝罪ではなく重い強盗罪が成立する可能性があります。

こうした反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫があって強盗罪が成立するかどうかの判断は難しく,法律になじみのない一般の人が自分で判断することは困難です。
強盗罪で逮捕された場合,暴行・脅迫を用いて他人の金品を奪ったこと自体は争いがなくても,事案次第で反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかで強盗罪の成立が争われる可能性があります。
取調べに対してどのように対応すべきかは弁護士の適切な助言に従って対応すべきです。

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