刑事事件で判決を言い渡される時は,法廷において裁判官が主文とその理由を読み上げます。
刑事事件の判決書の取扱い
しかしながら,刑事事件では判決書そのものは判決の日にできている必要はなく,あくまで法廷で告げられた内容が判決になります。
多くは判決書の内容は作っていると思いますが,正式な判決書が出来る(裁判官の押印がある判決正本)は,判決後に作成されます。
また,民事事件と異なり,判決書は被告人にも弁護人にも自動的に渡される者ではありません。
判決書を見たい場合には,判決謄本(謄本は写しという意味です)の交付申請をしなければなりません。
控訴をするかどうかを判断するときに判決の内容が知りたい場合には,判決謄本を弁護人に申請してもらいましょう。
また,重大事件などでは,控訴期間である14日以内に判決書ができない場合もありますので,法廷で告げられた判決の内容をよく聞いておく必要があります。

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