刑事裁判における判決書の入手

刑事判決書の入手

第一審の刑事裁判の判決が言い渡されたのに対して,控訴して判決のどういった点が問題があるとするのかは,第一審の判決書の入手が不可欠です。
民事裁判の場合は,判決書の原本に基づいて判決が言い渡されるのが原則であり,判決書は訴訟の原告・被告の当事者に送達されます。
しかし,刑事裁判の場合は,判決の言い渡しの際に必ずしも判決書の原本が作成される必要はないとされています。
そして,裁判所から自動的に判決書が裁判を受けた被告人やその弁護士に送られてくるというものではありません。

判決書を入手するには?

判決書を入手するためには,被告人やその弁護人から裁判所に対して判決書の謄本を交付するよう請求する必要があります。
また交付を受けるに当たって費用がかかります(1枚あたり60円)。
交付請求をしてもまだ判決書が作成されておらず,実際に入手できるのに日数がかかる場合もあります。
裁判所によっては,国選の弁護士に対しては判決書の原稿を事実上交付している場合があります。

いずれにしても,刑事裁判で第一審の判決が言い渡されたのに対して,控訴するか,控訴審でどのような主張をするかについては,弁護人に依頼するなどしてすみやかに判決書を入手することが重要です。

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